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EUのデジタル製品事故、最初の警報は認知から24時間以内に

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EUサイバー・レジリエンス法の報告義務が2026年9月11日に始まりました。EU市場にハードウェアやソフトウェアを供給する製造者は、実際に悪用中の脆弱性または重大事故を知った後、24時間以内に早期警報を提出します。

スマートウォッチ、スマートロック、ベビーモニター、アプリなどが広く対象になり得ます。ただし設計・更新・CE表示など主要義務の本格適用は2027年12月11日からです。

何が対象か

欠陥があるだけで全て報告対象になるわけではありません。不正な実利用を示す信頼できる証拠がある脆弱性、またはデータや機能の可用性・真正性・完全性・機密性を深刻に損なう事故が対象です。

期限は

認知から24時間以内に早期警報、72時間以内に詳しい通知を出します。悪用脆弱性の最終報告は修正・緩和策が利用可能になって14日以内、重大事故は1か月以内です。

EUのデジタル製品事故、最初の警報は認知から24時間以内に
これは主題を説明するための生成画像で、実際の現場・出来事の写真ではありません。

どこへ出すか

製造者はEUサイバーセキュリティ機関ENISAの単一報告基盤を使います。既に市場にある製品も対象になり得ますが、9月11日より前から知っていた悪用事実を遡って報告する規則ではありません。

オープンソースは

商業活動の外で無償提供される自由・オープンソースソフトウェアを通常製品と同一視してはいけません。管理者の別の報告義務は2027年12月11日からだとENISAは説明します。

消費者への意味

消費者一人一人に24時間以内の通知が届くという意味ではありません。まず製造者と当局の報告が速くなります。製品更新と利用者通知は事故ごとに異なるため、公式告知と更新を確認する必要があります。

一次資料と独立確認

유럽연합 집행위원회 시행 안내

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