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日本の生活道路、法定速度60→30km/h…すべての道路が対象ではない
日本は9月1日から中央線や車両通行帯のない生活道路の自動車法定最高速度を時速60kmから30kmに下げました。別の速度標識のない狭い住宅街の道路で適用される基本的な規則は大きく変わります。
日本のすべての一般道路が時速30kmに変わったわけではありません。中央線・車路・中央分離施設があったり、自動車専用道路であるところは既存の法定速度が維持され、速度標識があれば標識の指定速度が優先します。
どの道で30km/hが基本か
住民の日常生活に使われる道路のうち、中央線や車両通行帯がなく往復方向を分ける施設もない一般道路が主な対象です。これまで別途標識がなければ自動車法定最高速度60km/hが適用されたが、改正施行令はこのような道路のデフォルト値を30km/hに下げました。
どんな道は変わらないのか
中央線または車両通行帯のある一般道路、中央分離台やフェンスなどで往復方向が物理的に分かれた道路、自動車専用道路には既存の法定基準が引き続き適用されます。現場に40km/hのような最高速度標識がある場合、新しいデフォルトよりもその指定が優先されます。道路幅だけを見て判断すると間違えます。

なぜ半分に下がったのですか
日本警察庁は、車速が時速30kmを超えると歩行者死亡リスクが急激に高まるという調査結果を踏まえて聞いた。生活道路には歩行者・自転車・車両が近く混ざる場所が多く、運転者が反応して止まる時間を確保することが重要です。
ドライバーは何を確認すべきか
見知らぬ住宅街に入るときは、中央線と車で表示、往復方向分離施設、速度標識を順番に見なければなりません。ナビゲーションマップや車両の標識認識情報がすぐに更新されないことがあるため、現場道路構造と標識が優先です。制限速度以内でも天候や歩行者の状況に応じてゆっくり行く必要があります。
施行後何が変わるのか
警察は広報と取り締まりを続け、地方自治体はZone 30 Plusのような物理的速度低減対策を並行することができます。実際の事故と平均走行速度がどれくらい減るかは、施行後に資料を見なければなりません。この記事は全国共通の法定速度の変更を説明し、個々の道路の指定速度に代わるものではありません。